質屋.net
質屋とは、昔から人々の生活に密着していた庶民向けの金融機関です。顧客から物品を担保として預かって金銭を貸し出し、返済されるまではまで担保品は質屋が保管します。
10/18/2006
町田
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(資)一の屋質店
町田市森野1丁目18−2
042-722-2430
町田質店
町田市森野1丁目38−7
042-723-5656
大丸質店
大和市中央林間3丁目5−4
046-275-053
広島
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チケットショップヒスイ
広島市中区銀山町2−1マルベニビル 101
082-244-7446
金券ショップヒスイ若草店
広島市東区若草町14−27木村ビル 1F
082-261-7446
消費者金融について
消費者金融を利用する場合には必ず審査があります。
どこの消費者金融会社でも必要書類として身分証明書の提示を求めます。
一般的に身分証として認められているものの種類は、「免許証」「健康保険証」「パスポート」「写真付住民基本台帳カード」などがあります。消費者金融を利用する際には必ず持参しましょう。
「免許証」
免許にも小型船舶免許証などもありますが、消費者金融を利用する場合には、基本的に「自動車免許証」を提示します。
世間一般に持っている免許は、キャッシング会社の方でも分からない場合が多いからです。
国家資格の免許なども本人確認に適した身分証明書とは言えません。
「健康保険証」
健康保険証には、「社会保険」「国民健康保険」「組合保険」「共済組合員証」などの種類があります。
勤務年数が2年未満なのに「10年間勤務してます。」と嘘の申告をしても社会保険の資格取得年月日を見れば一目で違う事が分かります。
「パスポート」
パスポートは住所記載が自筆ですので、キャッシング審査の時に住所確認用に消印付の本人宛の郵便などの提示を求められる事もあります。
「写真付住民基本台帳カード」
ただし、住基カードを悪用した偽の申込みなどが増えているので、住基カードだけを持ってキャッシングを申込みしても断られる場合があります。
したがって、消費者金融を利用する際には自動車免許証での身分証明をするのが一番無難です。
おすすめ消費者金融
千葉
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質屋とは、顧客から物品を担保として預かり金銭を貸し出す、庶民向けの民間金融機関のひとつです。返済されるまではまで担保品は質屋が保管します。
返済されない場合、質屋は質草を売却することで弁済に当てることができます。これを俗に「質流れ」と言います。多くの質屋では金融業を行うかたわらで、質流れ品の販売を行なっています。
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銀座
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(株)ブランドオフ銀座本店
中央区銀座3丁目3−7STB’9
03-3535-1147
質屋は、顧客から物品を担保として預かり金銭を貸し出す民間金融機関です。弁済されるまではまで担保品は「質草」として質屋が保管します。
弁済されない場合、質屋は質草を売却することで弁済に当てることができます。これを俗に「質流れ」と言います。多くの質屋では金融業を行うかたわらで、質流れ品の販売を行ないます。
横浜
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質屋とは、顧客から物品を担保として預かり金銭を貸し出す個人向けの金融機関です。弁済されるまではまで担保品は質屋が保管・管理します。
弁済されない場合、質屋は質草を売却することで弁済に当てることができます。多くの質屋では金融業を行うかたわらで、質流れ品の販売を行なっています。
質屋営業法
質屋(しちや)は「質屋営業法」に基づく業種形態である。
質屋営業法は、質屋を営業するにあたっての規則を定めるため昭和25年に制定された法律。
許可手続きなどについては所管の警察署で行う。
質屋営業法
昭和25年5月8日法律第158号
最終改正 平成15年8月1日法律第136号
(定義)
第1条 この法律において「質屋営業」とは、物品(有価証券を含む。第22条を除き、以下同じ。)を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業をいう。
2 この法律において「質屋」とは、質屋営業を営む者で第2条第1項の規定による許可を受けたものをいう。
(質屋営業の許可)
第2条 質屋になろうとする者は、内閣府令で定める手続により、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 前項の場合において、質屋になろうとする者は、自ら管理しないで営業所を設けるときは、その営業所の管理者を定めなければならない。
(許可の基準)
第3条 公安委員会は、第2条第1項の規定による許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、3年を経過しない者
(2) 許可の申請前3年以内に、第5条の規定に違反して罰金の刑に処せられた者又は他の法令の規定に違反しで罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当な者
(3) 住居の定まらない者
(4) 営業について成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人。ただし、その者が質屋の相続人であつて、その法定代理人が前3号のいずれか又は第6号に該当しない場合を除くものとする。
(5) 破産者で復権を得ないもの
(6) 第25条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
(7) 同居の親族のうちに前号に該当する者又は営業の停止を受けている者のある者
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する管理者を置く者
(9) 法人である場合においては、その業務を行う役員のうちに第1号から第6号までのいずれかに該当する者がある者
(10)第7条第1項の規定により、公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合においては、その基準に適合する質物の保管設備を有しない者
2 公安委員会は、許可をしないことを決定しようとするときは、当該申請者の意見を聴き、且つ、申請者が許可を受けるためにする証拠の提出を許さなければならない。
3 公安委員会は、許可をしない場合においては、理由を附した書面をもつて申請者にその旨を通知しなければならない。
(営業内容の変更)
第4条 質屋は、同一公安委員会の管轄区域内において営業所を移転し、又は管理者を新たに設け、若しくは変更しようとするときは、内閣府令で定める手続により、管轄公安委員会の許可を受けなければならない。
2 質屋は、廃業したとき若しくは長期休業をしようとするとき又は第2条第1項の規定による許可の申請書の記載事項につき変更を生じたときは、内閣府令で定める手続により、管轄公安委員会に届け出なければならない。
3 質屋が死亡したときは、同居の親族、法定代理人又は管理者は、前項の規定に準じて死亡の届出をしなければならない。
(無許可営業の禁止)
第5条 質屋でない者は、質屋営業を営んではならない。
(名義貸の禁止)
第6条 質屋は、自己の名義をもつて、他人に質屋営業を営ませてはならない。
(保管設備)
第7条 公安委員会は、火災、盗難等の予防のため必要があると認めるときは、質屋の設けるべき質物の保管設備について、一定の基準を定めることができる。
2 公安委員会は、前項の基準を定めた場合は、一定の公告式により、これを告示するものとする。
3 第1項の規定により、公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合には、質屋は、当該基準に従い質物の保管設備を設けなければならない。
(許可証)
第8条 公安委員会は、第2条第1項の規定による許可をするときは、内閣府令で定める様式の許可証を交付しなければならない。
2 前項の規定による許可証の交付を受けた者は、第4条第1項の規定による許可を受け、又は同条第2項の規定による届出をした場合において、当該許可又は届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、内閣府令で定める手続により、その書換えを受けなければならない。
3 第1項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は盗み取られたときは、内閣府令で定める手続により、直ちに管轄公安委員会にその旨を届け出なければならない。
4 第1項の規定による許可証の交付を受けた者は、前項の規定による届出をしたとき又は当該許可証が滅失したときは、内閣府令で定める手続により、管轄公安委員会に許可証の再交付を申請して、その再交付を受けなければならない。
(許可証の返納)
第9条 前条の規定により許可証の交付を受けた者は、左の各号の一に該当するに至つた場合においては、内閣府令で定める手続により、10日以内に当該許可証を管轄公安委員会に返納しなければならない。
(1) 廃業したとき。
(2) 許可証の再交付を受けた者が亡失し、又は盗み取られた許可証を回復するに至つたとき。
(3) 許可を取り消されたとき。
2 質屋が死亡した場合において、第4条第3項の規定により死亡の届出をする同居の親族、法定代理人又は管理者は、前項の規定により、許可証を返納しなければならない。
3 法人が合併以外の事由に因り解散し、又は合併に因り消滅したときは、合併以外の事由に因る解散の場合にあつては清算人又は破産管財人、合併の場合にあつては消滅した法人の役員であつた者は、第1項の規定により、許可証を返納しなければならない。 (許可の表示)
第10条 第2条第1項の許可を受けた者は、営業所の見易い場所に、内閣府令で定めるところにより、許可を受けたことを証する表示をしなければならない。
第11条 削除
(営業の制限)
第12条 質屋は、その営業所又は質置主の住所若しくは居所以外の場所において物品を質に取つてはならない。
(確認及び申告)
第13条 質屋は、物品を質に取ろうとするときは、内閣府令で定める方法により、質置主の住所、氏名、職業及び年令を確認しなければならない。不正品の疑がある場合においては、直ちに警察官にその旨を申告しなければならない。
(帳簿)
第14条 質屋は、内閣府令で定める様式により、帳簿を備え、質契約並びに質物返還及び流質物処分をしたときは、その都度、その帳簿に左に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 質契約の年月日
(2) 質物の品目及び数量
(3) 質物の特徴
(4) 質置主の住所、氏名、職業、年令及び特徴
(5) 前条の規定により行つた確認の方法
(6) 質物返還又は流質物処分の年月日
(7) 流質物の品目及び数量
(8) 流質物処分の相手方の住所及び氏名
第15条 質屋は、前条の帳簿を、最終の記載をした日から3年間、保存しなければならない。
2 質屋は、前条の帳簿をき損し、亡失し、又は盗み取られたときは、直ちに営業所の所在地の所轄警察署長に届け出なければならない。
(質受証)
第16条 質屋は、質契約をしたときは、質札又は通帳を質置主に交付しなければならない。
2 質札及び通帳の様式並びにこれに記載すべき事項は、内閣府令で定める。
(掲示)
第17条 質屋は、左の事項を営業所内の見易い場所に掲示しなければならない。
(1) 利率
(2) 利息計算の方法
(3) 流質期限
(4) 前各号に掲げるものの外、質契約の内容となるべき事項
(5) 営業時間
2 前項第3号の流質期限は、質契約成立の日から3月未満(質置主が物品を取り扱う営業者であり、かつ、その質に入れようとする物品がその取り扱つている物品である場合においては、1月未満)の期間で定めてはならない。
3 質屋は、第1項第1号から第4号までに掲げる事項に係る掲示の内容と異り、且つ、質置主の不利益となるような質契約をしてはならない。
4 前項の規定に違反する契約は、その違反する部分については、当該掲示の内容によりされたものとみなす。
(質物の返還)
第18条 質置主は、流質期限前は、いつでも元利金を弁済して、その質物を受け戻すことができる。この場合においては、質置主は、質札を返還し、又は通帳に質物を受け戻した旨の記入を受けるものとする。
2 質屋は、内閣府令で定める方法により相手方が質物の受取りについて正当な権限を有する者(以下この条において「受取権者」という。)であることを確認した場合でなければ、質物を返還してはならない。
3 質屋が前項の内閣府令で定める方法により相手方が受取権者であることを確認して質物を返還したときは、正当な返還をしたものとみなす。ただし、受取権者であると確認したことについて過失がある場合は、この限りでない。
(流質物の取得及び処分)
第19条 質屋は、流質期限を経過した時において、その質物の所有権を取得する。但し、質屋は、当該流質物を処分するまでは、質置主が元金及び流質期限までの利子並びに流質期限経過の時に質契約を更新したとすれば支払うことを要する利子に相当する金額を支払つたときは、これを返還するように努めるものとする。
2 質屋は、古物営業法(昭和24年法律第108号)第14条第2項の規定にかかわらず、同法第2条第2項第2号の古物市場において、流質物の売却をすることができる。
(質物が滅失した場合等の措置)
第20条 災害その他の事由に因り、質物が滅失し、若しくはき損し、又は盗難にかかつた場合においては、質屋は、遅滞なく、当該質物の質置主にその旨を通知しなければならない。
2 災害その他質屋及び質置主双方の責に帰することのできない事由に因り、質屋が質物の占有を失つた場合においては、質屋は、その質物で祖保される債権を失う。
3 質屋は、その責に帰すべき事由に因り、質物が滅失し、若しくはき損し、又は盗難にかかつた場合における質置主の損害賠償請求権をあらかじめ放棄させる契約をすることはできない。
(品触れ)
第21条 警視総監、道府県警察本部長又は警察署長は、必要があると認めるときは、質屋に対して、ぞう物の品触れを発することができる。
2 質屋は、前項の品触れを受けたときは、その品触書に到達の日付を記載し、その日から6月間これを保存しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、到達の日付を記載することを要しない。
3 質屋は、品触れを受けた日にその物を質物若しくは流質物として所持していたとき、又は前項の期間内に品触れに相当する質物を受け取つたときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。
4 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、同条第3項の規定は、適用しない。
(盗品及び遺失物の回復)
第22条 質屋が質物又は流質物として所持する物品が、盗品又は遺失物であつた場合においては、その質屋が当該物品を同種の物を取り扱う営業者から善意で質に取つた場合においても、被害者又は遺失主は、質屋に対し、これを無償で回復することを求めることができる。但し、盗難又は遺失のときから1年を経過した後においては、この限りでない。
(差止)
第23条 質屋が質物又は流質物として所持する物品について、ぞう物又は遺失物であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察署長は、当該質屋に対し、30日以内の期間を定めて、その物品の保管を命ずることができる。
(立入及び調査)
第24条 警察官は、必要があると認めるときは、営業時間中において、質屋の営業所及び質物の保管場所に立ち入り、質物及び第14条の規定による帳簿を検査し、又は関係者に質問することができる。
2 前項の場合においては、警察官は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者に、これを呈示しなければならない。
(許可の取消し又は停止)
第25条 公安委員会は、左の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、質屋の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて質屋営業の停止を命ずることができる。
(1) 質屋が他の法令に違反して、禁錮以上の刑に処せられたとき、又は罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当なとき。
(2) 質屋が第3条第1項第3号、第5号若しくは第8号に該当したとき、又は質屋が法人である場合においてその業務を行う役員のうちに第3条第1項第1号若しくは第3号から第6号までのいずれかに該当した者若しくは許可の取消し若しくは営業の停止をしようとするとき以前3年以内に第5条の規定に違反して罰金の刑に処せられた者若しくは許可の取消し若しくは営業の停止をしようとするとき以前3年以内に他の法令に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当な者があるに至つたとき。
(3) 質屋の法定代理人が第3条第1項第1号、第3号若しくは第6号に該当し、若しくは該当するに至つたとき又は許可の取消し若しくは営業の停止をしようとするとき以前3年以内に他の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当なとき。
(4) 質屋、その代理人、使用人その他の従業者がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。ただし、質屋の代理人、使用人その他の従業者がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反した場合においては、質屋(質屋が未成年者又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人)がその代理人又は使用人その他の従業者のした当該違反行為を防止するために相当の注意を怠らなかつたことが証明された場合においては、この限りでない。
2 2以上の営業所を有する質屋が、一の営業所につき、前項の規定により質屋の許可を取り消され、又は質屋営業の停止を命じられた場合においては、他の営業所についても、その所在地を管轄する公安委員会は、情状により、その質屋の許可を取り消し、又はその質屋営業の停止を命ずることができる。この場合においては、前者の所在地が当該公安委員会の管轄に属すると否とを問わない。
(聴聞の特例)
第26条 公安委員会は、前条の規定により質屋営業の停止を命じようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3 前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(公安委員会の通知)
第27条 公安委員会は、他の公安委員会の許可を有する質屋又はその代理人、使用人、その他の従業者がこの法律又はこの法律に基く命令に違反したことを認めたときは、遅滞なく、その事実を当該公安委員会に通知しなければならない。
2 公安委員会は、質屋の許可を取り消し、又は営業の停止をした場合において、当該質屋が他の公安委員会の管轄区域内に営業所を有するときは、直ちにその旨を当該公安委員会に通知しなければならない。
(質置主の保護)
第28条 質屋が廃業し、又は質屋の許可を取り消された場合においては、質屋であつた者は、廃業又は許可の取消を受けた日以前に成立した質契約については、当該質契約の内客に従い、貸付金の回収、質物の返還その他当該質契約を終了させるため必要な行為をしなければならない。
2 前項の規定は、質屋が営業の停止を受けた場合について準用する。
3 質屋が左の各号の一に該当するに至つた場合においては、当該各号に掲げる者は、当該各号に掲げる事由の発生した日以前に成立した質契約について、当該質契約の内容に従い、貸付金の回収、質物の返還その他当該質契約を終了させるため必要な行為をしなければならない。
(1) 死亡した場合においては、その相続人のうち当該質屋の営業所ごとに管轄公安委員会の承認を受けたもの又は相続財産管理人
(2) 法人である場合において、合併以外の事由に因り解散したときは、清算人又は破産管財人
(3) 法人である場合において、合併に因り消滅したときは、合併後存続する法人又は合併に因り設立した法人
4 第14条、第15条、第18条から第24条までの規定の適用については、第1項の者及び前項各号に掲げる者は、質屋とみなす。
5 第1項(第2項において準用する場合を含む。)又は第3項に規定する行為は、管轄公安委員会の承認を受けた場合を除くの外、旧営業所においてしなければならない。
6 公安委員会は、第3項第1号又は前項の場合において、質置主の保護のため必要があると認めるときは、承認を与えないことができる。
(権限の委任)
第29条 この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
(罰則)
第30条 第5条若しくは第6条の規定に違反し、又は第25条の規定による処分に違反した者は、3年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第31条 第12条の規定に違反した者は、1年以下の懲役若しくは3万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第32条 第4条第1項、第13条前段、第14条、第15条第1項又は第21条第2項若しくは第3項の規定に違反し、又は第23条の規定による処分に違反した者は、6月以下の懲役若しくは1万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第33条 左の各号の一に該当する者は、1万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条第2項若しくは第3項、第8条第3項、第9条、第10条、第15条第2項、第17条第1項、第2項若しくは第3項又は第28条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第3項若しくは第5項の規定に違反した者
(2) 第24条第1項の規定による警察官の立入又は質物若しくは帳簿の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第34条 過失により第21条第3項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。
第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第30条から第33条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第36条 質屋に対する出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第5条第2項の規定の適用については、同項中「29.2%」とあるのは「109.5%」と、「29.28%」とあるのは「109.8%」と、「0.08%」とあるのは「0.3%」と、同条第4項中「貸付けの期間が15日未満であるときは、これを15日として利息を計算するものとする。」とあるのは、「月の初日から末日までの期間(当該期間の日数は、その月の暦日の数にかかわらず、30日とする。)を一期として利息を計算するものとする。この場合において、貸付けの期間が一期に満たないときは一期とし、2以上の月にわたるときは、そのわたる月の数を期の数とする。」とする。
※質屋とは、顧客から物品を担保として預かり金銭を貸し出す個人向けの金融機関である。弁済されるまではまで担保品は質屋が保管・管理する。
弁済されない場合、質屋は質草を売却することで弁済に当てることができる。多くの質屋では金融業を行うかたわらで、質流れ品の販売を行なっている。
福岡
福岡市の質屋買取り案内>>
質ショップ・シバトウ
福岡市博多区千代3丁目3−23
092-651-1854
(株)大黒屋 質天神店
福岡市中央区渡辺通5丁目24−21石橋ビル 6F
092-737-3378
質屋とは、顧客から物品を担保として預かって金銭を貸し出す、庶民向けの民間金融機関です。弁済されるまではまで担保品(質草)は質屋が保管します。
弁済がされない場合、質屋は質草を売却することで弁済に当てることができます。これを「質流れ」と言います。多くの質屋では金融業を行うかたわらで、質流れ品の販売を行なっています。
京都
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岡本質店
京都市南区八条 内田町26
075-691-0715
キクヤ
京都市下京区万寿寺堺町東入堅田567
075-351-0033
大黒屋
京都市東山区今熊野 椥ノ森町10
075-541-1654
質屋とは、顧客から物品を担保として預かり金銭を貸し出す庶民向けの民間金融機関です。弁済されるまではまで担保品は質屋が保管します。
弁済がされない場合、質屋は質草を売却することで弁済に当てることができます。これを「質流れ」と言います。通常、質屋では金融業を行うかたわらで、質流れ品の販売を行ないます。
名古屋
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まるはち質店
名古屋市中村区中島町3丁目22
052-461-4108
(株)うさぎや
名古屋市中村区栄生町12−5
052-471-2378
質屋(しちや)とは、顧客から物品を担保として預かり金銭を貸し出す、庶民向けの民間金融機関です。弁済されるまではまで担保品(質草)は質屋が保管します。
弁済がされない場合、質屋は質草を売却することで弁済に当てることができます。これを俗に「質流れ」と言います。多くの質屋では金融業を行うかたわらで、質流れ品の販売を行なっています。
札幌
札幌の質屋
蔵出し横丁
札幌市北区北6条西6丁目1−1
011-219-6228
(株)瀬川質店
札幌市中央区北5条西12丁目
011-241-2620
(株)直販
札幌市中央区南1条西1丁目13小六ビル
0120-39-6377
H・R・S
札幌市中央区南2条西2丁目札幌NSビル
011-221-2899
質の三宅
札幌市東区北9条東8丁目2−31
011-711-6662
(株)福屋質舗
札幌市中央区南4条西1丁目
011-231-6024
(株)計良商事計良質舗
札幌市中央区南4条東1丁目
011-221-0861
向井質店
札幌市中央区南5条西2丁目8−3向井ビル 3F
011-511-8528
質の南川 本店
札幌市中央区南5条西2丁目
011-531-7800
リサイクルショップエース
札幌市中央区大通西14丁目3
011-271-2597
佐藤久三質舗
札幌市中央区南6条西4丁目
011-521-1866
(株)次田商事
札幌市中央区南5条西6丁目
011-511-3032
(株)くぼた質舗
札幌市中央区南7条西3丁目
011-511-1324 - 1.8 km 南
(株)丸吉商事
札幌市中央区南7条西6丁目
011-511-8207
丸長質舗
札幌市中央区南8条西3丁目
011-521-2808
浦質店
札幌市中央区南5条西13丁目1−6
011-561-2538
札幌地方質屋事業協同組合
札幌市北区北21条西4丁目1−33札質協ビル
011-736-5551
(株)福島質店
札幌市中央区南6条西12丁目
011-561-9043
(有)すずや鈴木質舗
札幌市東区北19条東7丁目2−14
011-731-5024
橋本質舗
札幌市豊平区豊平1条2丁目2−13
011-811-3300
質屋とは、物品を担保(質草)として預かり金銭を貸し出す、庶民向けの民間金融機関のひとつです。弁済されるまではまで担保品は質屋が保管・管理します。
弁済がされない場合、質屋は質草を売却することで弁済に当てることができます。これを俗に「質流れ」と言います。多くの質屋では金融業を行うかたわらで、質流れ品の販売を行なっています。
新宿 銀蔵本店ほか
新宿の質屋買取り案内>>
質銀蔵本店
新宿区新宿3丁目36−15
03-5367-0662
(株)大黒屋 新宿2番館
新宿区新宿3丁目17−13KEIビル 1F
03-3357-3337
質屋とは物品を担保として預かり金銭を貸し出す、庶民向け民間金融機関です。弁済されるまではまで担保品は質屋が保管します。
弁済がされない場合、質屋は担保品を売却することで弁済に当てることができます。これを俗に「質流れ」と言いますが、多くの質屋では金融業を行うかたわらで、質流れ品の販売も行ないます。
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大阪府
大阪の質屋買取り案内>>
(株)大黒屋心斎橋店
大阪市中央区心斎橋筋1丁目4−7安田ビル1F 06-4963-8400
セブンマルイ質店
大阪市北区南扇町1−2伊東ビル1F 06-6314-1005
質マキノ
枚方市牧野 阪2丁目13−15 072-857-7774
質屋とは、顧客から物品を担保として預かり金銭を貸し出す個人向けの金融機関である。弁済されるまではまで担保品は質屋が「質草」として保管する。
弁済されない場合、質屋は質草を売却することで弁済に当てることができる。多くの質屋では金融業を行うかたわらで、質流れ品の販売を行なっている。
東京都
東京都の質屋
東京駅周辺の質屋
(株)ブランドオフ銀座本店 中央区銀座3丁目3−7STB’9 03-3535-1147
(株)小松屋質店 中央区新川1丁目10−16 03-3551-5445
国際信用保証(有) 中央区銀座8丁目11−9 03-5537-5691
エチゴヤ質店 千代田区神田小川町3丁目20越後屋ビル 1F 03-3291-0211
(株)中質店 千代田区神田神保町2丁目3英光ビル 1F 03-3261-6570
渋谷駅周辺の質屋
新宿駅周辺の質屋
池袋駅周辺の質屋
銀座周辺の質屋
質屋とは、物品を担保として預かり金銭を貸し出す、庶民向けの民間金融機関です。返済するまではまで担保品(質草)は質屋が保管します。
返済がされない場合、質屋は質草を売却することで返済に当てることができます。これを俗に「質流れ」といいます。多くの質屋では金融業を行うかたわら、質流れ品の販売を行なっています。
